「いじめ・嫌がらせの相談が最多」というニュースを見て、それがパワハラ被害の総件数だと思ったことはありませんか。相談統計では、似た言葉でも集計される制度が異なることがあります。

この記事の要点

  • 令和7年度の民事上の個別労働紛争で、いじめ・嫌がらせ相談は55,614件でした
  • 総合労働相談の総数1,198,010件とは対象範囲が違います
  • 労働施策総合推進法に基づくパワハラ相談は別の区分で扱われます
  • 自分で制度名を確定するより、起きたことと相談経過を具体的に残します
目次(6項目)
  1. 令和7年度の相談は55,614件。何の中での「最多」?
  2. パワハラ相談を別に数える理由
  3. 過去の数字と比べる前に、集計区分を見る
  4. 窓口に話すときは、統計上の分類を決めなくてよい
  5. きろくねで、出来事と相談の経過をつなげる
  6. よくある質問

令和7年度の相談は55,614件。何の中での「最多」?

厚生労働省の2026年7月7日公表資料によると、令和7年度の民事上の個別労働関係紛争における「いじめ・嫌がらせ」の相談は55,614件で、この区分で14年連続最多でした。総合労働相談件数は1,198,010件です。

前者は特定の相談区分、後者はより広い労働相談の総数です。「いじめ・嫌がらせが労働相談の全てを占めている」「55,614人が被害認定された」という意味ではありません。

パワハラ相談を別に数える理由

公表資料の注記では、2022年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、同法に規定する職場のパワハラ相談は同法に基づいて対応すると説明されています。その相談は「民事上の個別労働紛争のいじめ・嫌がらせ」には計上されず、総合労働相談の別区分に含まれます。

そのため、55,614件を「全国のパワハラ相談総数」と紹介することはできません。別制度の集計を足す場合にも、対象と重複の扱いを確認する必要があります。記事では、窓口の対応件数から被害者の人数を推計していません。

過去の数字と比べる前に、集計区分を見る

数字の増減を見るときは、件数だけでなく「何を含み、何を含まなくなったか」を確かめます。途中で集計区分が変わっていれば、同じ言葉の列でも、そのまま長期の増減を比べられるとは限りません。

読み解く順番は、資料名、年度、表の見出し、脚注です。SNSの図だけを保存するより、出典ページと脚注まで一緒に読める形で確認すると、後から誤解を修正しやすくなります。

窓口に話すときは、統計上の分類を決めなくてよい

相談する側が、どの法律のどの集計に入るかを判断してから連絡する必要はありません。起きたことと、今困っていることを具体的に伝え、利用できる窓口や制度を確認します。総合労働相談コーナーは、さまざまな労働問題の相談を扱っています。

説明を始める架空例:「上司とのやり取りについて相談したいです。9月から担当変更が続き、理由を尋ねても説明が分かりません。社内で一度相談しましたが、次の連絡予定が決まっていません」。このように、相談歴も添えると、何を確認したいかが伝わります。

きろくねで、出来事と相談の経過をつなげる

きろくねでは、出来事のメモと相談後のメモを同じケースにまとめ、時系列で見返せます。「いつ・誰に・何を相談したか」「どのような回答だったか」「次に確認すること」を自分で書いておけば、別の窓口で同じ経緯を説明するときにも戻れる記録になります。

音声や写真を使う場合は、残してよい状況・資料かを確認し、相談先に見せる範囲を選んでください。iPhone版きろくねで一件ずつ残せます。相談対応そのものや、法的な判断をアプリが行うわけではありません。

窓口へ持っていく内容は労働局への相談準備、社内で話した後は相談後の記録を参照してください。

出典確認日:2026年9月9日。件数は令和7年度の公表値です。

きろくねは記録を助ける道具です。診断・認定・法的な判断は行いません。

よくある質問

55,614件はパワハラの被害件数ですか?

いいえ。令和7年度の民事上の個別労働紛争における、いじめ・嫌がらせの相談件数です。法に基づくパワハラ相談全体や被害認定件数とは異なります。

相談が最多ということは、被害が増え続けているのですか?

最多という順位だけでは、被害の増減は判断できません。相談の利用状況、集計区分、対象年度などを確認する必要があります。

自分の相談がどの制度になるか分かりません。

具体的な出来事と希望を伝え、窓口で制度や担当を確認できます。法的な分類を自分で決めてから相談する必要はありません。

出典・参考

いじめ・嫌がらせ相談5万5,614件|パワハラ件数と違う理由のイメージ

きろくねは記録を助ける道具です。診断・認定・法的な判断は行いません。危険やつらさが強いときは、公的な窓口や専門家への相談もご検討ください。