就職活動中に、面接・OB/OG訪問・インターンシップなどで性的な言動を受けたときは、安全な場所に移ってから、「いつ・どこで」「誰が(会社名と役割)」「何を言われたか・されたか」「自分はどうしたか」「就活にどんな影響が出たか」を分けて残しておくと、応募先の相談窓口や大学、労働局に経緯を説明しやすくなります。2026年10月1日からは、改正男女雇用機会均等法により、就職活動中の学生やインターンシップ生などの「求職者等」へのセクシュアルハラスメントを防ぐ措置が、企業の義務になりました。この記事では、厚生労働省の指針(令和8年厚生労働省告示第52号)で確かめた内容をもとに、残しておきたい記録と相談先を整理します。
この記事の要点
- 2026年10月1日から、改正男女雇用機会均等法により、就活生やインターン生などの「求職者等」へのセクハラを防ぐ措置(相談窓口の設置と周知など)が企業の義務になりました。
- 厚生労働省の指針は、採用面接、説明会、OB・OG訪問、インターンシップ、実習を例に挙げ、SNSやオンラインでのやり取りも含むとしています。
- 記録は、日時と場面、相手(会社名と役割)、言われたこと・されたこと、自分の対応、その後の連絡、就活への影響を分けて書きます。
- 相談先には、応募先企業の窓口のほか、大学のキャリアセンター、学生・就活生の相談も受ける総合労働相談コーナー、労働局の雇用環境・均等部(室)があります。
- 身体に触られた、身の危険を感じたときは記録より安全を優先し、緊急時は110番、性暴力の相談は#8891を使えます。
目次(7項目)
身体に触られた、帰らせてもらえないなど、身の危険を感じたときは、記録よりもその場を離れることを優先してください。緊急のときは110番へ。性暴力については、全国共通の番号「#8891」から最寄りの性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつながります。
2026年10月1日から、企業に求められるようになったこと
改正後の男女雇用機会均等法第13条は、企業の社員による性的な言動で求職者等の就職活動が妨げられないよう、相談に応じる体制の整備などの措置を講じることを企業に求めています。施行日は、施行期日を定める政令(令和8年政令第17号)で2026年10月1日とされました。厚生労働省の指針とリーフレットでは、対象と場面が次のように説明されています。
- 求職者等:企業の求人に応募する人のほか、企業の採用に関わる活動に参加する人や、教育実習・看護実習などの実習を受ける人
- 求職活動等の例:採用面接、就職説明会、社員への訪問(OB・OG訪問)、インターンシップ、教育実習・看護実習など。SNSなどオンラインを介したものや、オンラインで行われるものも含まれ、社員がふだん働く場所で行われるものに限られません
- 性的な言動:性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に広めること、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配ることなど。同性に対するものも含まれます
指針は典型的な例として、面接中に面接官から性的な事実に関する質問を受けた、社員を訪問した際に性的な関係を求められた、インターンシップ中に私的な食事にしつこく誘われた、といった場面を挙げています。
企業が講じなければならない措置には、セクハラを行ってはならない方針を社員に周知すること、面談の時間や場所、やり取りに使うSNSの種類などのルールをあらかじめ決めて社員と求職者等に知らせること、相談窓口を決めて求職者等に知らせること、相談があったときに事実関係を確かめること、相談者のプライバシーを守ることなどがあります。指針は、該当するかどうか微妙な場合でも広く相談に対応するよう求めています。自分の体験が当てはまるかを先に決めなくても、相談はできます。
記録に残す項目と記入例
その日のうちに、思い出せる範囲で次の項目を書きます。記入例はすべて架空で、実在の企業・人物とは関係ありません。
項目 | 書くこと | 記入例(架空) |
|---|---|---|
記録した日時 | この記録を書いている日時 | 9月12日(土)22時40分 |
出来事の日時と場面 | いつ、何の場か(面接・説明会・OB/OG訪問・インターンなど)、対面かオンラインか | 9月12日(土)18時〜20時30分ごろ。OB訪問。駅前のカフェのあと、相手の提案で居酒屋へ移動 |
相手 | 会社名、部署や役割、どうやって知り合ったか | 志望先のA社、営業部の社員B。大学の卒業生名簿から連絡した |
言われたこと・されたこと | 覚えている言葉は「」で。曖昧な部分は「正確な文言は不明」と書く | 「彼氏いるの」と2回聞かれた。店を出るとき肩に手を回された(数秒) |
自分の対応 | その場でどうしたか。笑ってやり過ごした、なども書いてよい | 笑って話を変えた。「終電なので」と言って20時30分ごろ店を出た |
周りにいた人 | 同席者、店員など | 同席者なし |
その後の連絡 | 日時、手段(メール・SNSのDMなど)、内容 | 9月14日(月)にSNSのDMで「次は二人で飲もう」 |
就活への影響 | 選考や説明会への参加、体調、気持ち | A社の説明会の予約を取り消した。眠りが浅い |
手元にあるもの | DMの画面、メール、日程調整の記録など | DMのスクリーンショット3枚。最初に送った依頼メール |
架空の記録例:OB訪問のあとに誘いが続いたとき
1回ごとの記録とは別に、日付順の一覧を作ると、続いている様子を見返せます。次の例も架空です。
日付 | 場面・手段 | あったこと | 自分の対応・影響 |
|---|---|---|---|
9月12日(土) | OB訪問(対面) | 交際相手の有無を2回聞かれた。店を出るとき肩に手を回された | 20時30分ごろ店を出た |
9月14日(月) | SNSのDM | 「次は二人で飲もう」「選考のこと、いろいろ教えてあげる」 | 返信しなかった |
9月18日(金) | SNSのDM | 「返事ないけど、選考に口添えできるのにな」(文面はスクリーンショットのとおり) | A社の選考を受けるか迷い始めた。大学のキャリアセンターに予約を入れた |
9月24日(木) | 大学のキャリアセンター | 相談員にこの一覧を見せて経緯を話した | A社の窓口に伝えるかどうかを、来週までに考えると決めた |
「口添えできるのに」のように選考と結びつけた言葉は、意味を推測して書き換えず、届いた文面をそのまま残します。その言葉をどう受け止めたかは「自分の対応・影響」の欄に分けて書きます。こうしておくと、相手の言葉と自分の受け止めを、相談先が区別して聞き取りやすくなります。
メッセージやオンライン面談のやり取りを残すとき
- 削除やブロックの前に保存する。DMやメールは、相手の表示名、日付、前後のやり取りが入るようにスクリーンショットを撮ります。ブロックや削除をするかどうかは、残したい画面を保存してから決めます。
- オンライン面談は、招待の記録を残す。カレンダーの招待や面談のURLが届いたメール、参加した時間を控えておくと、どの面談のことかを説明しやすくなります。
- 相手に送り返したり、SNSに公開したりしない。相手の名前や画面を広めると、自分の情報まで広がることがあります。誰に見せるかは、相談先と話してから決められます。
- 書けない日は、空けておく。思い出すのがつらいときは「9月12日 OB訪問 詳しくは後で」とだけ書きます。後で書き足したら、書き足した日も残します。
後から書くメモの日付の扱いはメモは後からでも書ける?曖昧な日付と訂正理由の残し方、LINEのトークの残し方はLINEはスクショとTXTどちらで残す?が参考になります。
相談先と、選び方
相談先 | こんなときに | 確かめておくこと |
|---|---|---|
応募先企業の相談窓口 | 企業に事実を確かめてほしい、同じことが起きないようにしてほしいとき | 指針は、窓口を決めてホームページやパンフレットなどで求職者等に知らせることを求めています。担当者が人事以外の人のこともあります。選考への影響やプライバシーが心配なことは最初に伝えます |
大学のキャリアセンター・学生相談室 | 一人で企業に連絡するのが不安なとき | 指針は、大学などの相談窓口から情報提供があったときに企業が連携して対応することを、望ましい取組としています |
総合労働相談コーナー | 社外で話を聞いてほしい、どこに何を求められるか知りたいとき | 学生・就活生からの相談も受け付けています。予約不要・無料で、面談か電話で相談できます |
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | 企業に求められている措置の内容を確かめたいとき | 厚生労働省のリーフレットで問い合わせ先とされています。受付は平日8時30分〜17時15分です |
ワンストップ支援センター(#8891) | 身体に触られた、性的な行為を強いられたとき | 産婦人科医療やカウンセリング、法律相談などの専門機関と連携しています |
どこから始めるか迷うときは、先に大学や総合労働相談コーナーで経緯を話し、企業の窓口に伝えるかどうか、伝えるなら何をどこまで伝えるかを考える、という順番もとれます。企業に伝えるかどうかは、自分で決めてかまいません。
最初に話すときは、日付順の一覧に「相談で望むこと」を一行添えると、話を進めやすくなります。たとえば「この社員と会わずに選考を続けたい」「ほかの学生が同じ思いをしないようにしてほしい」などです。まとめ方は相談で伝わる1ページまとめにあります。セクハラの種類ごとに足しておきたいことはセクハラの種類と相談メモ、同じ日に始まったカスハラ対策の義務化はカスハラ対策の義務化はいつから?で扱っています。
きろくねで残すなら
きろくねでは、メモ・録音・写真を一つのケースに時系列で並べられます。メモは「いつのこと」で出来事の日時を選べるので、夜に書いた分も、OB訪問をした時刻に置けます。「何があったか」と「そのときの気持ち」を分けて書く欄があり、言われたことと自分の受け止めを分けて残せます。DMのスクリーンショットは「スクショ」としてケースに加えられます。アカウントを作らずに使え、無料でケースを一つ作れて、記録の数に上限はありません。
記録は端末の中に保存され、アプリ独自のクラウド同期はありません。iPhoneのバックアップ(iCloud・パソコン)を有効にしていれば、記録もバックアップに含まれます。
きろくねは記録を助ける道具です。診断・認定・法的な判断は行いません。
よくある質問
- 就活セクハラの防止が企業の義務になったのはいつからですか?
2026年(令和8年)10月1日からです。改正男女雇用機会均等法の施行期日を定める政令(令和8年政令第17号)で決められ、具体的な措置は厚生労働省の指針(令和8年厚生労働省告示第52号)に示されています。
- OB・OG訪問やオンライン面談も対象になりますか?
指針は、求職活動等の例として採用面接、就職説明会、社員への訪問、インターンシップ、実習を挙げています。SNSなどオンラインを介したものやオンラインで行われるものも含まれ、社員がふだん働く場所で行われるものに限らないとしています。個別の出来事が当たるかどうかは、企業や相談先が事情を確かめて判断します。
- 選考中に企業の窓口へ相談すると、不利になりませんか?
この記事では、選考への影響がないとは言い切れません。指針は、企業に相談者のプライバシーを守るための措置と、そのことを求職者等に知らせることを求めています。不安があるときは、先に大学のキャリアセンターや総合労働相談コーナーで、伝え方や伝える範囲を相談してから決めることもできます。
- 相手が社員ではなく、インターン先の取引先や顧客だった場合は?
指針は、顧客や取引の相手方など事業に関係する人による同じような言動について相談があった場合にも、企業が必要に応じて適切に対応するよう努めることを、望ましい取組として挙げています。誰からの言動だったかを記録に書き、インターン先の企業の窓口や大学に相談できます。
- その日に記録を書けませんでした。後からでも残せますか?
残せます。記録した日と出来事の日を分けて書き、覚えていない部分は「不明」としておきます。DMやメールの日付、カレンダーの予定など、日付が残っているものと照らし合わせると、思い出す手がかりになります。
出典・参考
- 厚生労働省「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第52号)(2026-10-14 確認)
- 厚生労働省 リーフレット(詳細版)「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(2026-10-14 確認)
- 厚生労働省「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和8年政令第17号)(2026-10-14 確認)
- 厚生労働省「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」(いわゆる「就活セクハラ」の説明)(2026-10-14 確認)
- 厚生労働省 リーフレット(詳細版)「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」(OB・OG訪問等の場での問題化の記述)(2026-10-14 確認)
- e-Gov法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(第13条)(2026-10-14 確認)
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(2026-10-14 確認)
- 内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」(2026-10-14 確認)
きろくねは記録を助ける道具です。診断・認定・法的な判断は行いません。危険やつらさが強いときは、公的な窓口や専門家への相談もご検討ください。